化粧品(医薬部外品)製造販売業許可・製造業許可

大阪・関西(京都・神戸など)を中心に全国対応

Cosmetics & Quasi-drug Business

化粧品・医薬部外品の製造販売業許可と製造業許可、薬機法関連手続き

化粧品・医薬部外品ビジネスを始めたい事業者様へ

化粧品・医薬部外品の許可から薬機法対応までワンストップサポート

Worries

こんなお悩みはありませんか?

  • 化粧品・医薬部外品の製造販売業許可を取得して、販売事業を始めたい
  • 韓国コスメを日本に輸入して販売したい
  • 許可取得に必要な責任者やGQP・GVP体制について知りたい
  • 化粧品・医薬部外品の輸入・販売に必要な許可や届出を整理したい
  • 自社ブランドの化粧品・医薬部外品を日本市場で展開したい
  • 保管料やピッキング代だけでは価格競争になるため、薬事対応の倉庫として他社倉庫と差別化したい
Check

必要な許可の判定チャート

化粧品をどこから調達し、誰の責任で市場へ出荷するかによって、必要な許可は変わります。

Q1化粧品をどこから調達しますか?
国内のメーカー・問屋から仕入れるQ2へ
海外から輸入する/海外工場で製造させるQ3へ
自社工場で製造(調合・充填)する化粧品製造販売業許可 + 化粧品製造業許可(一般)
Q2仕入れた商品のパッケージや日本語ラベルを変更しますか?
一切変更せず、そのまま販売する許可は不要(小売として販売)
自社でラベル貼付・箱詰め・保管を行う化粧品製造業許可(包装・表示・保管)が必要自社名で市場へ出荷する場合は、化粧品製造販売業許可も必要になります。
Q3輸入した製品の市場への出荷責任(製造販売業者としての責任)を自社で負いますか?
はい(自社ブランド・自社名で輸入・販売する)化粧品製造販売業許可 + 化粧品製造業許可(包装・表示・保管)
いいえ(許可を持つ輸入事業者・OEM会社に委託する)自社での許可取得は不要となる場合がありますただし、許可を持つ委託先を製造販売元として立て、品質管理・出荷を任せる契約や体制の整理が必要です。
他の製造所へ出荷する製品の「保管のみ」を自社で行う化粧品製造業登録(保管のみを行う製造所)市場へ出荷する最終製品の保管は、この登録の対象外です。
Q4医薬部外品(薬用化粧品・薬用歯みがき類など)も取り扱いますか?
国内で製造・仕入れた医薬部外品を、自社名で販売する医薬部外品製造販売業許可 + 品目ごとの製造販売承認(または届出)自社で製造(調合・充填)する場合は、医薬部外品製造業許可も必要です。ラベル貼付・箱詰め・保管を自社で行う場合は、包装・表示・保管の区分の許可が必要です。
海外から輸入する/海外工場で製造させる医薬部外品製造販売業許可 + 品目ごとの製造販売承認 + 海外製造所の外国製造業者認定承認と認定がそろったあとに輸入します。化粧品より手続きの数が増え、期間もかかります。

※一般的な目安です。取扱内容や事業形態により必要な手続きは異なります。

参照:医薬品医療機器等法 第12条・第13条(e-Gov法令検索)

Service

取扱業務・サービス内容

01. 化粧品・医薬部外品の許可申請

化粧品・医薬部外品の製造販売業許可、製造業許可の申請を代理・サポートします。

参照:医薬品等電子申請ソフト(FD申請)/厚生労働省

02. 化粧品の届出・医薬部外品の承認申請

化粧品製造販売届、外国製造販売業者届などの届出と、医薬部外品の製造販売承認申請・外国製造業者認定申請などを代理・サポートします。

03. 薬機法対応・表示チェック

パッケージ表示、全成分表示、SNS等の広告表現の適法性を確認します。

04. 品質・安全管理手順書作成

GQP(品質管理)・GVP(安全管理)基準に適合した各種手順書を作成支援します。

参照:GQP省令/GVP省令(e-Gov法令検索)

05. 韓国コスメ輸入サポート

薬機法をはじめとする日本の法令を遵守できるよう、輸入に関する手続きをトータルサポートします。

strength

当事務所の強み

行政書士によるワンストップ代行

無資格のコンサルタントとは違い、行政書士法に基づく書類作成から許可申請・各種届出の代理手続き、補助金申請まで完結させます。

日本化粧品検定1級を活かしたアドバイス

薬機法を踏まえた全成分表示のサポートから、リーフレット・SNS等の広告表現チェックまで、コスメビジネスの現場に即したサポートを提供します。

韓国コスメの輸入による国内対応

韓国ブランド・韓国企業の日本市場参入において、日本進出に伴う会社設立やビザまでまるっとお任せいただけます。

K-ビューティー事業の立ち上げ

韓国コスメなどを日本で取り扱う販売代理店・輸入販売事業の立ち上げを、会社設立の段階から、伴走します。

J-ビューティーの海外展開

日本のコスメを韓国で展開する際の、韓国の化粧品法に合わせた準備と、日本側で必要な書類の作成・アポスティーユの手続きをサポートします。

薬事・美容コンサルタントと行政書士の違いについて

コンサルタントは専門的なアドバイスを行う一方で、官公署への許認可・届出書類の作成や代理手続は行政書士の独占業務となります。(2026年1月施行の改正行政書士法により、コンサル料などの名目を問わず、報酬を得て行う業務の規制もより明確化・厳格化されました。)

「どこまで任せられるか」を安心してご判断いただけるよう、ご相談から申請までワンストップでサポートいたします。

K-Beauty

韓国コスメを日本で販売したい事業者様へ

日本法人と責任者の体制 moreclose

日本国内で自社の許可を取得して販売する場合は、日本法人に常勤の総括製造販売責任者を置く必要があります。人材の確保が難しい場合は、許可を持つ日本の事業者に輸入・品質管理を委託する方法もあります。

参照:医薬品医療機器等法 第17条第1項(e-Gov法令検索)

成分と日本語ラベルの確認 moreclose

韓国で流通している成分が日本の化粧品の基準に適合しているかを、輸入の前に確認します。日本語ラベルの貼付や検査・保管は、製造業の許可を持つ製造所で行う必要があります。

海外の製造所に関する届出 moreclose

輸入する製品の海外の製造所について、届出が必要になる場合があります。製品ごとの届出とあわせて、手続きの全体像を整理します。

医薬部外品を輸入する場合は、海外の製造所について、届出ではなく外国製造業者の認定が必要になります(医薬品医療機器等法 第13条の3)。認定には、日本の製造業許可に相当する構造設備などの要件があり、現地調査が行われます。

Osaka

大阪府での申請について

申請窓口 moreclose

大阪府での化粧品・医薬部外品の許可に関する窓口は、営業所の所在地によって異なります。大阪市・堺市・東大阪市は大阪府健康医療部生活衛生室薬務課、それ以外の府内の地域は管轄の保健所(薬事課)です。事前に窓口と協議しながら、書類の準備や実地調査への対応を進めます。

参照:薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について(大阪府)

申請までの期間 moreclose

大阪府では、新規・更新申請から許可証の発行までの標準事務処理期間を、製造販売業・製造業ともに60日としています。申請の直前ではなく、許可を希望する日・許可の期限日の2〜3か月前に申請書を提出する必要があります。

参照:初めて化粧品の製造販売業・製造業の許可・登録を取得する方へ(大阪府)

事前に確認したい人的要件(製造販売業許可) moreclose

化粧品製造販売業許可には、総括製造販売責任者の配置が必要です。次のいずれかに該当する方が対象で、製造販売業者での常勤が求められます。

  • 薬剤師
  • 高校または同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
  • 高校または同等以上の学校で薬学または化学の科目を修得し、医薬品・医薬部外品・化粧品の品質管理または製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した方
  • 厚生労働大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた方

※単位数などの取扱いは個別の確認が必要です。品質保証責任者・安全管理責任者の配置や、GQP・GVP体制、製造所の構造設備の要件もあわせて確認します。

参照:医薬品医療機器等法 第17条第1項(e-Gov法令検索)・同法施行規則 第85条の2第2項(e-Gov法令検索)/製造販売・製造に関する手続きについて(大阪府)

事前に確認したい人的要件・設備(製造業許可) moreclose

化粧品製造業許可では、製造所に責任技術者の配置が必要です。次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 薬剤師
  • 高校または同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
  • 高校または同等以上の学校で薬学または化学の科目を修得し、医薬品・医薬部外品・化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した方
  • 厚生労働大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた方

※製造所には、許可区分(一般/包装・表示・保管)に応じた構造設備の要件があります。保管のみを行う製造所は、許可ではなく登録になります。

参照:医薬品医療機器等法 第17条第10項(e-Gov法令検索)・同法施行規則 第91条第2項(e-Gov法令検索)/製造販売・製造に関する手続きについて(大阪府)

医薬部外品の許可・承認で、化粧品と異なる点 moreclose

医薬部外品は、化粧品より要件が多くなります。主な違いは次のとおりです。

  • 製造販売の承認:化粧品は製品ごとの「届出」ですが、医薬部外品は品目ごとに製造販売の「承認」が必要です(法第14条)。承認基準に当てはまる一部の品目は、都道府県知事が承認します。
  • 総括製造販売責任者:化粧品と同じく薬剤師などが対象ですが、実務経験の対象となる業務が「医薬品・医薬部外品の品質管理または製造販売後安全管理」とされています。化粧品のみの経験で足りるかは、個別に確認します。
  • 責任技術者:化粧品は、高校等で薬学・化学の専門課程を修了していれば、実務経験は問われません。医薬部外品は、実務経験なしで該当するには大学・高専等での専門課程の修了が必要で、高校等の場合は製造に関する業務に3年以上の従事が必要です。GMPの適用を受ける医薬部外品を製造する製造所では、薬剤師であることが必要です。
  • 製造業許可の区分:化粧品の「一般」「包装・表示・保管」に加えて、医薬部外品には「無菌」の区分があります。
  • GMP適合性調査:政令で定める品目では、承認申請とは別に、製造所について適合性調査の申請が必要です。
  • 輸入する場合:承認と、海外の製造所の外国製造業者認定がそろったあとに輸入します。通関時に求められる書類などは、個別に確認します。

※品目の種類や製造所の状況によって、必要な手続きは異なります。個別に確認します。

参照:医薬品医療機器等法 第13条の3・第14条(e-Gov法令検索)・医薬部外品の許可・承認の手引き(愛知県)

Fee

料金表

化粧品製造販売業許可申請等 moreclose

化粧品製造販売業許可申請

新規¥198,000〜
更新¥110,000〜
変更(変更届)¥55,000〜/ 1届出
廃止(廃止届)¥33,000
休止(休止届)¥33,000
再開(再開届)¥33,000

化粧品製造業許可申請

新規(一般)¥220,000〜
新規(包装・表示・保管)¥198,000〜
更新(一般)¥110,000〜
更新(包装・表示・保管)¥110,000〜
区分変更又は追加(一般)¥220,000〜
区分変更又は追加(包装・表示・保管)¥198,000〜
変更(変更届)¥55,000〜/ 1届出
廃止(廃止届)¥33,000
休止(休止届)¥33,000
再開(再開届)¥33,000

化粧品製造業登録申請

新規¥132,000〜
更新¥99,000〜
変更(変更届)¥55,000〜/ 1届出
廃止(廃止届)¥33,000
休止(休止届)¥33,000
再開(再開届)¥33,000

追加資料

念書¥3,300
遅延理由書 / 紛失理由書¥3,300
その他添付資料要お問い合わせ

許可申請に伴うその他サポート

手順書サポート(作成)¥165,000〜
手順書サポート(見直し・改訂)要お問い合わせ
実地調査の立会い¥55,000〜

化粧品の製造販売に関する各種届出

化粧品製造販売届出¥22,000〜/ 1品目
化粧品製造販売事項変更届出¥22,000〜/ 1品目

申請書類の作成から行政庁への提出、申請後の通常の補正対応まで一貫してサポートいたします。

行政庁とのやり取りは当事務所が直接行い、補正内容の確認や必要書類の調整も対応します。

※上記は大阪府内での申請を想定した報酬額です。大阪府外からのご依頼も全国対応しており、管轄行政庁や申請内容、対応範囲に応じて個別にお見積りいたします。

医薬部外品製造販売業許可申請等 moreclose

医薬部外品製造販売業許可申請

新規¥275,000〜
更新¥132,000〜
変更(変更届)¥66,000〜/ 1届出
廃止(廃止届)¥33,000
休止(休止届)¥33,000
再開(再開届)¥33,000

医薬部外品製造業許可申請

新規(無菌)¥440,000〜
新規(一般)¥330,000〜
新規(包装・表示・保管)¥220,000〜
更新(無菌)¥165,000〜
更新(一般)¥132,000〜
更新(包装・表示・保管)¥132,000〜
区分変更又は追加(無菌)¥440,000〜
区分変更又は追加(一般)¥330,000〜
区分変更又は追加(包装・表示・保管)¥220,000〜
変更(変更届)¥66,000〜/ 1届出
廃止(廃止届)¥33,000
休止(休止届)¥33,000
再開(再開届)¥33,000

医薬部外品製造業登録申請

新規¥165,000〜
更新¥110,000〜
変更(変更届)¥66,000〜/ 1届出
廃止(廃止届)¥33,000
休止(休止届)¥33,000
再開(再開届)¥33,000

追加資料

念書¥3,300
遅延理由書 / 紛失理由書¥3,300
その他添付資料要お問い合わせ

許可申請に伴うその他サポート

手順書サポート(作成)¥220,000〜
手順書サポート(見直し・改訂)要お問い合わせ
実地調査の立会い¥55,000〜

医薬部外品の製造販売に関する承認等の申請

医薬部外品製造販売承認申請¥330,000〜
医薬部外品承認事項一部変更申請¥165,000〜
医薬部外品軽微変更届¥33,000〜/ 1品目
医薬部外品製造販売届出¥33,000〜/ 1品目

申請書類の作成から行政庁への提出、申請後の通常の補正対応まで一貫してサポートいたします。

行政庁とのやり取りは当事務所が直接行い、補正内容の確認や必要書類の調整も対応します。

※上記は大阪府内での申請を想定した報酬額です。大阪府外からのご依頼も全国対応しており、管轄行政庁や申請内容、対応範囲に応じて個別にお見積りいたします。

韓国美容ビジネス moreclose

成分・処方

成分表示情報のチェック(INCI・韓国語表記)¥55,000〜
日本版全成分の法定表示の作成¥55,000〜
日本版全成分の法定表示のチェック¥44,000〜

日本語ラベル・パッケージ

日本語ラベル表示案作成¥66,000〜
日本語ラベルチェック¥44,000〜

翻訳

書類翻訳(日↔韓)要お問い合わせ

在留資格

在留資格申請要お問い合わせ
リーガルチェック moreclose

広告表現

パッケージデザイン¥33,000〜
商品販売ページ¥33,000〜
LP¥55,000〜
HP¥110,000〜
SNS投稿¥16,500〜
バナー・広告画像¥16,500〜
動画広告¥44,000〜
パンフレット・チラシ¥33,000〜
店頭POP¥33,000〜
その他サポート moreclose
月額顧問契約(運営管理)¥55,000〜/ 月
補助金申請要お問い合わせ

※申請にかかる実費等は別途となります。

※案件ごとの内容に応じて、詳しいお見積もりを作成し、ご案内いたします。

Contact

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自己紹介

大阪府行政書士会会員

行政書士岩田 彩花

日本化粧品検定1級

コスメコンシェルジュ(2016年〜2022年) 日本化粧品検定協会会員

韓国が大好きで、渡韓歴は15年以上です。
韓国コスメではいまだにEGF系がお気に入りです。

Office

事務所案内

事務所名
アンティア行政書士事務所
所在地
〒542-0082
大阪府大阪市中央区島之内1-2-11
最寄り駅
大阪メトロ 堺筋線・長堀鶴見緑地線 長堀橋駅から徒歩6分 大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 松屋町駅から徒歩5分 大阪メトロ 御堂筋線 心斎橋駅から徒歩15分
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