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化粧品製造販売業許可・各種届出から薬機法対応までワンストップサポート
大阪・関西(京都・神戸など)を中心に全国対応
化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可・薬機法関連手続き
化粧品ビジネスを始めたい事業者様へ
こんなお悩みはありませんか?
- 化粧品製造販売業許可を取得して、化粧品の販売事業を始めたい
- 韓国コスメを日本に輸入して販売したい
- 許可取得に必要な責任者やGQP・GVP体制について知りたい
- 化粧品の輸入・販売に必要な許可や届出を整理したい
- 自社ブランドの化粧品を日本市場で展開したい
必要な許可の判定チャート
化粧品をどこから調達し、誰の責任で市場へ出荷するかによって、必要な許可は変わります。
※一般的な目安です。取扱内容や事業形態により必要な手続きは異なります。
大阪府での申請について
申請窓口
大阪府での化粧品の許可に関する窓口は、営業所の所在地によって異なります。大阪市・堺市・東大阪市は大阪府健康医療部生活衛生室薬務課、それ以外の府内の地域は管轄の保健所(薬事課)です。事前に窓口と協議しながら、書類の準備や実地調査への対応を進めます。
申請までの期間
大阪府では、新規・更新申請から許可証の発行までの標準事務処理期間を、製造販売業・製造業ともに60日としています。申請の直前ではなく、許可を希望する日・許可の期限日の2〜3か月前に申請書を提出する必要があります。
事前に確認したい人的要件(製造販売業許可)
化粧品製造販売業許可には、総括製造販売責任者の配置が必要です。次のいずれかに該当する方が対象で、製造販売業者での常勤が求められます。
- 薬剤師
- 高校または同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
- 高校または同等以上の学校で薬学または化学の科目を修得し、医薬品・医薬部外品・化粧品の品質管理または製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した方
- 厚生労働大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた方
※単位数などの取扱いは個別の確認が必要です。品質保証責任者・安全管理責任者の配置や、GQP・GVP体制、製造所の構造設備の要件もあわせて確認します。
参照:医薬品医療機器等法 第17条第1項(e-Gov法令検索)・同法施行規則 第85条の2第2項(e-Gov法令検索)/製造販売・製造に関する手続きについて(大阪府)
事前に確認したい人的要件・設備(製造業許可)
化粧品製造業許可では、製造所に責任技術者の配置が必要です。次のいずれかに該当する方が対象です。
- 薬剤師
- 高校または同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
- 高校または同等以上の学校で薬学または化学の科目を修得し、医薬品・医薬部外品・化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した方
- 厚生労働大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた方
※製造所には、許可区分(一般/包装・表示・保管)に応じた構造設備の要件があります。保管のみを行う製造所は、許可ではなく登録になります。
参照:医薬品医療機器等法 第17条第10項(e-Gov法令検索)・同法施行規則 第91条第2項(e-Gov法令検索)/製造販売・製造に関する手続きについて(大阪府)
韓国コスメを日本で販売したい事業者様へ
日本法人と責任者の体制
日本国内で自社の許可を取得して販売する場合は、日本法人に常勤の総括製造販売責任者を置く必要があります。人材の確保が難しい場合は、許可を持つ日本の事業者に輸入・品質管理を委託する方法もあります。
成分と日本語ラベルの確認
韓国で流通している成分が日本の化粧品の基準に適合しているかを、輸入の前に確認します。日本語ラベルの貼付や検査・保管は、製造業の許可を持つ製造所で行う必要があります。
海外の製造所に関する届出
輸入する製品の海外の製造所について、届出が必要になる場合があります。製品ごとの届出とあわせて、手続きの全体像を整理します。
取扱業務・サービス内容
02. 化粧品の各種届出
化粧品製造販売届、外国製造販売業者届などの届出を代理・サポートします。
03. 薬機法対応・表示チェック
パッケージ表示、全成分表示、SNS等の広告表現の適法性を確認します。
05. 韓国コスメ輸入サポート
薬機法をはじめとする日本の法令を遵守できるよう、輸入に関する手続きをトータルサポートします。
当事務所の強み
行政書士によるワンストップ代行
無資格のコンサルタントとは違い、行政書士法に基づく書類作成から許可申請・各種届出の代理手続き、補助金申請まで完結させます。
日本化粧品検定1級を活かしたアドバイス
薬機法を踏まえた全成分表示のサポートから、リーフレット・SNS等の広告表現チェックまで、コスメビジネスの現場に即したサポートを提供します。
韓国コスメの輸入による国内対応
韓国ブランド・韓国企業の日本市場参入において、日本進出に伴う会社設立やビザまでまるっとお任せいただけます。
K-ビューティー事業の立ち上げ
韓国コスメなどを日本で取り扱う販売代理店・輸入販売事業の立ち上げを、会社設立の段階から、伴走します。
薬事・美容コンサルタントと行政書士の違いについて
コンサルタントは専門的なアドバイスを行う一方で、官公署への許認可・届出書類の作成や代理手続は行政書士の独占業務となります。(2026年1月施行の改正行政書士法により、コンサル料などの名目を問わず、報酬を得て行う業務の規制もより明確化・厳格化されました。)
「どこまで任せられるか」を安心してご判断いただけるよう、ご相談から申請までワンストップでサポートいたします。
料金表
化粧品製造販売業許可申請等 moreclose
許可申請・関連サポート
届出
韓国美容ビジネス moreclose
成分・処方
日本語ラベル・パッケージ
翻訳
在留資格
リーガルチェック moreclose
広告表現
その他サポート moreclose
※申請にかかる実費等は別途となります。
※案件ごとの内容に応じて、詳しいお見積もりを作成し、ご案内いたします。
お問い合わせフォーム
大阪・関西(京都・神戸など)を中心に全国対応
化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可・薬機法関連手続き
化粧品ビジネスを始めたい事業者様へ
こんなお悩みはありませんか?
- 化粧品製造販売業許可を取得して、化粧品の販売事業を始めたい
- 韓国コスメを日本に輸入して販売したい
- 許可取得に必要な責任者やGQP・GVP体制について知りたい
- 化粧品の輸入・販売に必要な許可や届出を整理したい
- 自社ブランドの化粧品を日本市場で展開したい
必要な許可の判定チャート
化粧品をどこから調達し、誰の責任で市場へ出荷するかによって、必要な許可は変わります。
※一般的な目安です。取扱内容や事業形態により必要な手続きは異なります。
大阪府での申請について
申請窓口
大阪府での化粧品の許可に関する窓口は、営業所の所在地によって異なります。大阪市・堺市・東大阪市は大阪府健康医療部生活衛生室薬務課、それ以外の府内の地域は管轄の保健所(薬事課)です。事前に窓口と協議しながら、書類の準備や実地調査への対応を進めます。
申請までの期間
大阪府では、新規・更新申請から許可証の発行までの標準事務処理期間を、製造販売業・製造業ともに60日としています。申請の直前ではなく、許可を希望する日・許可の期限日の2〜3か月前に申請書を提出する必要があります。
事前に確認したい人的要件(製造販売業許可)
化粧品製造販売業許可には、総括製造販売責任者の配置が必要です。次のいずれかに該当する方が対象で、製造販売業者での常勤が求められます。
- 薬剤師
- 高校または同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
- 高校または同等以上の学校で薬学または化学の科目を修得し、医薬品・医薬部外品・化粧品の品質管理または製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した方
- 厚生労働大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた方
※単位数などの取扱いは個別の確認が必要です。品質保証責任者・安全管理責任者の配置や、GQP・GVP体制、製造所の構造設備の要件もあわせて確認します。
参照:医薬品医療機器等法 第17条第1項(e-Gov法令検索)・同法施行規則 第85条の2第2項(e-Gov法令検索)/製造販売・製造に関する手続きについて(大阪府)
事前に確認したい人的要件・設備(製造業許可)
化粧品製造業許可では、製造所に責任技術者の配置が必要です。次のいずれかに該当する方が対象です。
- 薬剤師
- 高校または同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
- 高校または同等以上の学校で薬学または化学の科目を修得し、医薬品・医薬部外品・化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した方
- 厚生労働大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた方
※製造所には、許可区分(一般/包装・表示・保管)に応じた構造設備の要件があります。保管のみを行う製造所は、許可ではなく登録になります。
参照:医薬品医療機器等法 第17条第10項(e-Gov法令検索)・同法施行規則 第91条第2項(e-Gov法令検索)/製造販売・製造に関する手続きについて(大阪府)
韓国コスメを日本で販売したい事業者様へ
日本法人と責任者の体制
日本国内で自社の許可を取得して販売する場合は、日本法人に常勤の総括製造販売責任者を置く必要があります。人材の確保が難しい場合は、許可を持つ日本の事業者に輸入・品質管理を委託する方法もあります。
成分と日本語ラベルの確認
韓国で流通している成分が日本の化粧品の基準に適合しているかを、輸入の前に確認します。日本語ラベルの貼付や検査・保管は、製造業の許可を持つ製造所で行う必要があります。
海外の製造所に関する届出
輸入する製品の海外の製造所について、届出が必要になる場合があります。製品ごとの届出とあわせて、手続きの全体像を整理します。
取扱業務・サービス内容
02. 化粧品の各種届出
化粧品製造販売届、外国製造販売業者届などの届出を代理・サポートします。
03. 薬機法対応・表示チェック
パッケージ表示、全成分表示、SNS等の広告表現の適法性を確認します。
05. 韓国コスメ輸入サポート
薬機法をはじめとする日本の法令を遵守できるよう、輸入に関する手続きをトータルサポートします。
当事務所の強み
行政書士によるワンストップ代行
無資格のコンサルタントとは違い、行政書士法に基づく書類作成から許可申請・各種届出の代理手続き、補助金申請まで完結させます。
日本化粧品検定1級を活かしたアドバイス
薬機法を踏まえた全成分表示のサポートから、リーフレット・SNS等の広告表現チェックまで、コスメビジネスの現場に即したサポートを提供します。
韓国コスメの輸入による国内対応
韓国ブランド・韓国企業の日本市場参入において、日本進出に伴う会社設立やビザまでまるっとお任せいただけます。
K-ビューティー事業の立ち上げ
韓国コスメなどを日本で取り扱う販売代理店・輸入販売事業の立ち上げを、会社設立の段階から、伴走します。
薬事・美容コンサルタントと行政書士の違いについて
コンサルタントは専門的なアドバイスを行う一方で、官公署への許認可・届出書類の作成や代理手続は行政書士の独占業務となります。(2026年1月施行の改正行政書士法により、コンサル料などの名目を問わず、報酬を得て行う業務の規制もより明確化・厳格化されました。)
「どこまで任せられるか」を安心してご判断いただけるよう、ご相談から申請までワンストップでサポートいたします。
料金表
化粧品製造販売業許可申請等 moreclose
許可申請・関連サポート
届出
韓国美容ビジネス moreclose
成分・処方
日本語ラベル・パッケージ
翻訳
在留資格
リーガルチェック moreclose
広告表現
その他サポート moreclose
※申請にかかる実費等は別途となります。
※案件ごとの内容に応じて、詳しいお見積もりを作成し、ご案内いたします。
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自己紹介
大阪府行政書士会会員
行政書士岩田 彩花
日本化粧品検定1級
韓国が大好きで、渡韓歴は15年以上です。
韓国コスメではいまだにEGF系がお気に入りです。
事務所案内
大阪府大阪市中央区島之内1-2-11